AV新法でAV女優の撮影内容は変わった?変わってない?08月11日

近年AV業界に大きな影響を与えたのが「AV新法」と呼ばれるものです。
これは成人年齢が18歳に引き下げられたことや強制的にAVに出演させるというトラブルがあったことが関係していると言われています。
ではこのAV新法の何が業界内で問題視されているのでしょうか。
また、これによって撮影内容は変わったのでしょうか。
ここではそれらについて合わせて紹介していきたいと思います。
AV新法でも重視された「年齢」に関しての規則とは
日本の法律では成人年齢が変更する以前までは「20歳」が成人年齢とされていました。
それが「18歳」が成人というものに変わったことによってAV業界でもデビューできる年齢が変わったりするという変化はあったのでしょうか。
これは結論から言えば「変わっていません」。
20歳が成人年齢だった時から、AV女優になるための条件は基本的に1つです。
・18歳以上で高校生ではないこと
ということです。
これは18歳が成人になる以前も以降も変わっていない原則です。
つまり今までも18歳の女性はAV女優になることができていたのです。
AVの作品はさまざまなジャンルに分かれています。
ギャル、巨乳、人妻、熟女、素人など色々なジャンルに細かく分かれていることで、幅広い趣味嗜好に対応しているのです。
それらのジャンルの中には「女子高生」もの「妹系」「ロリ系」いった、一見18歳未満のように女性が振る舞っているジャンルがありますが、そういった作品に出演している女優ももちろん18歳以上の女性であり、現役の女子高生ではありません。
単純に若く見える、幼い顔立ちをしている、制服が似合っているといった女優を使うことで、それらしく見せているというだけです。
そのため作品には「女子校生」というあいまいな表現を使ったりしていることもあります。
現在は「風営法」や「青少年保護条例」などの法規則によって、AVや風俗などで働く女性の年齢制限が厳しくなっています。
こうした制度がしっかりと確立され、普及してくる以前では、本物の女子高生などをAVに出演させていたこともあったようですが、現在そういった年齢違反が判明した場合には作成に関係したメーカーや制作会社、プロダクションは行政処分を受けて、重い罰則が課せられるため、年齢は面接時などにも最優先で順守される項目となっています。
そのため、プロダクションで行われる面接などでは、顔写真付きの身分証などを女性に提示させることで、しっかりとした年齢確認が行われます。
プロダクションによっては20歳を超えていないと所属できないというところもあるほどです。
こういった年齢制限はAV女優や風俗嬢などではもはや常識となっており、その地域の条例によっては風俗嬢は20歳以上と定められている場合もあります。
現役の高校生が働けないというのは社会通念上禁止とされているもので、通っている学校の校則に引っかかる、停学や退学につながるということが懸念されるためだとされています。
また、身分証の詐称などは行うことはできません。
他人の身分証などを提示して年齢詐称を行うものに対しては悪質と判断されると本人も罰則を受ける場合があります。
もしこういった身分確認を適当に行って18歳未満や現役の高校生を働かせるプロダクションや風俗店があると非常に危険なところだと言えます。
AV業界ではこの「18歳」というのがラインになっているため、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられても大きな変化はありません。
AV新法とは何なのか
具体的にAV新法とは「AV出演被害防止・救済法案」のことを意味しています。
これは2022年4月から成人年齢が18歳に引き下げられたことを受けて、18歳、19歳の女性が
不利な条件によってAVへの出演契約を結ぶ危険性があることから議論が本格化したものです。
上記のように、これまでも18歳以上であればAVに出演することができたのですが、20歳未満が未成年とされていた時は「未成年者取消権」によって一定の保護を受けていたという事実があります。
「未成年者取消権」とは、親の同意がないまま未成年者がおこなった契約を取り消せる権利であり、民法により定められている権利です。
この権利によって18~19歳の未成年が、意に沿わなかったり十分に理解がないままAVに出演しても、この「未成年者取消権」に基づいて販売・流通停止などが可能となっていたという経緯があります。
しかし18歳が成人年齢になると、18歳、19歳には未成年者取消権が無くなるということとなります。
これについて18歳、19歳の人が、お金に困っているなどの理由などでアダルトビデオの出演契約を締結してしまった場合に未成年者取消権が行使できず、契約を解除することは難しくなるという意見が出されました。
これに対して、AV業界の健全化などに取り組むAV人権倫理機構はメーカーやプロダクションなどに対して、出演年齢を20歳以上とする推奨を通達しました。
ただ、AV人権倫理機構には加盟していない事業者も存在しているだけでなく、最近ではアダルト動画サイトなどで自主的に配信をおこなう人も増えてきています。
そのため、業界全体に及ぶような包括的な対策が求められました。
そうして2022年3月、支援団体らが包括的な法整備を訴え、4月11日に与党・自民党側もAV出演強要問題に向けたプロジェクトチームを設置しました。
同月中には、与野党によって足並みを揃えた取り組みも始まっています。
ここでは問題意識も「成人年齢の引き下げ」に留まらず、より広い「AV出演強要の被害防止」に置かれたことで、年齢・性別を問わない対策の必要性などが確認されました。
こうして5月11日には法案が示され、その後12、13日にかけて修正案が示され、6月15日に成立することとなったのです。
AV新法の内容とは
この法案の主な部分について紹介していきます。
・出演者に対して性行為を強制してはならない(第3条)
・出演者の年齢・性別にかかわらず、映像の公表から1年間(施行当初は2年間)は無条件・違約金など無しで、契約を解除できる。(第13条)
・契約解除の場合、制作・公表者が商品を回収するといった原状回復の義務を負う。(第16条)
また事業者に対しては罰則なども定められ、実効性を高める規定も盛り込まれています。
・制作・公表者は、契約時に撮影で求められる性行為の内容などを記した書面を渡したり、出演者が特定される可能性などを説明する義務を負う。(第4-6条)
・虚偽の説明をおこなったり、契約解除を防ぐため脅した場合、事業者は3年以下の懲役または300万円以下の罰金を課せられる他、法人の場合は1億円以下の罰金。(第20-22条)
さらに出演者を保護する規定として、
・撮影は、契約書などの提供から1か月経過後におこなわれる。(第7条)
・作品の公表は撮影から4カ月を経ておこなわれ、撮影後には出演者に映像確認をおこなう必要がある。(第9条)
といったものがあります。
AV作品の撮影内容について変化はあったのか
続けてAVを見ている人であればわかるかもしれませんが、AV新法が出てからも作品の撮影内容については「特に変化はありません」。
AV新法は出演に関しての契約や撮影終了後の作品の発表に関しての規則が記されている法律となっており、作品の撮影内容については基本的に触れられていません。
そのため、撮影内容については特に変わっていないということが言えるのです。
まとめ
AV新法は女優の出演や撮影終了後の作品の取り扱いなどについて大きな影響を与えた法律です。
しかし作品の撮影内容については大きく触れていることはないので、撮影内容が大きく変わったということはないのです。