AV女優は犯罪に巻き込まれやすい!?犯罪に巻き込まれないようにするには12月14日
AV業界はアンダーグラウンドな業界というイメージがあったこともあって、AV女優はさまざまな犯罪に巻き込まれやすいとされています。
重要なことは、AV業界に関係する知識を持つこと、あやしい事務所に関わらないようにすることです。
そこでここではAV女優が犯罪に巻き込まれないようにするということについて紹介していきたいと思います。
根本的にAV作品は違法ではない
まず根本的なことですが、AV作品ではそのほとんどの作品で男優と女優がセックスの本番行為を行うこととなります。
ではこの本番行為は違法ではないのでしょうか。
1990年より以前のAVでは作品内でそもそも本番行為を実際には行っておらず、行っているように見せる疑似セックスが主流となっていました。
挿入しているように見せて、実際には挿入していなかったのです。
モザイク処理も今ほどの精度ではなかったため、女優がうまく演技していれば本番をしているように見せることが可能だったのです。
しかしモザイク処理の精度が向上してくると演技による疑似セックスでは対応できなくなってきました。
挿入していないことがわかるようになってきたのです。
そうして実際に本番行為が行われるようになったのです。
この時問題視されたのは、AV作品が「わいせつ物頒布等の罪」に該当するかどうかということでした。
こちらは、以下の法令が根拠となっています。
「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。」
引用:刑法175条
この法令を踏まえると「わいせつ物を頒布」していなければ違法ではないということになります。
そのため、男性器や女性器にモザイク処理を行うことで問題ない状態としているのです。
ただ、少し前までは女性の陰毛や肛門はわいせつ物になるという考え方だったため、モザイク処理が必要でしたが、現在では合法的に映すことが可能となっています。
また、セックスをしてギャラを得るということが「売春防止法」に接触しないのかと言われることもあります。
こちらの法律は以下のような法令が根拠となっています。
「売春防止法2条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。」
引用:売春防止法2条
この法令があるために一般的なファッションヘルス、イメクラ、ピンサロ、性感エステなどでは本番行為ができないようになっているのです。
ではAVではなぜ本番行為が売春に当たらないのでしょうか。
これは、男優と女優はどちらも仕事として本番行為を行っており、男優と女優の間で金銭のやりとりがあるわけではないということが根拠となっています。
つまり現在のAVはこうした法的根拠から違法行為とはなっていないということになるのです。
実際に犯罪として立件されたものと法的根拠、対応策とは
法令を遵守していれば問題ないAV業界ですが、実際には今までに違法行為として逮捕者が出ていることもあります。
では、どういった点が違法行為に該当したのでしょうか。
それらをしっかりと知っておけば犯罪に巻き込まれるということも減らすことができるでしょう。
ここではそれらを順に紹介していきます。
強姦罪
こちらは以下の法令が根拠のものです。
「暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。」
引用:刑法177条
以前特に多かったのがこちらの犯罪に関するものです。
現在でもあるジャンルで「レイプもの」の作品があります。
もちろん、実際にレイプをしているわけではなく、そういった演技をしている作品となっているのですが、昔は本当に暴力をふるったり、無理やりにしたりということがありました。
そうした経緯から最近のAV業界では特に注意がされている分野でもあります。
それらを防ぐために「契約を結ぶ」「契約通りのギャラを支払う」ということが徹底されるようになってきています。
適切に契約が結ばれ、その上で作品に出演し、約束通りのギャラが支払われればもちろん何の問題もないのですが、
・モデルやタレントとして契約をした女性をAVに出演させる
・出演を拒んでいる女性を無理に出演させる
・契約通りのギャラを支払わない
といったことがあると、それは強姦罪もしくは準強姦罪や脅迫罪などが適用される場合があります。
そういった事例を踏まえて、それぞれのプロダクションでは、
・NG項目の設定
・契約書の作成
・綿密な事前打ち合わせ
などが行われるようになっています。
公然わいせつ罪
AVの作品によっては野外で撮影が行われる場合があります。
しかし野外での撮影は公然わいせつ罪が関係するリスクがあります。
実際に2016年には貸し切った野外キャンプ場でアダルトビデオの撮影をしていたとして制作会社のスタッフ、女優、男優など52人が書類送検されたという事件がありました。
これは以下の法令が根拠となったものです。
「第一七四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」
引用:刑法174条
不特定多数の人が見る可能性がある場所でAVの撮影をしたことで公然わいせつ罪となったものですが、争点は「貸し切ったキャンプ場」という点でした。
撮影班はキャンプ場を貸し切った上で、間違えて人が入らないように見張りの人を配置した上で撮影をしたのですが、それでも「一般の人が入る可能性があった」として書類送検されたのです。
ちなみに外でAVの撮影をするものとして「マジックミラー号」のシリーズがありますが、あちらは車内からは外が見えますが、外からは内部が見えないようになっているので合法とされています。
年齢問題
仕事をする上で年齢の上限がないのがAV女優という職業ですが、下限の制限はあります。
それは風営法や条例によって、
「風営法、条例により高校生含む18歳未満は出演できない」
「未成年の女性は保護者からの同意が必要である」
ということが定められているためです。
こうした法令があるため、AVに出演できるのは18歳以上ということになります。
そのため、AVの中でも人気の「女子校生」というジャンルに出演している女優はもちろん本物の女子高生ではないということになります。
もし本物の女子高生を出演させていたりすると、メーカー、制作会社、プロダクションなどは重い処罰を受けることとなります。
こうした重い行政処分を受けると大打撃となるため、プロダクションなどでは年齢確認、身元確認が厳格に行われることとなります。
面接時に顔写真が入った身分証を確認するということは常識となっており、年齢確認は最優先項目として行われるようになっているのです。
もちろん女性側もこうした面接時などに他人の身分証を提出したりする行為は身分詐称となるため、罰を受けることとなります。
これらの確認によって現在、18歳未満の女性がAVに出演しているということはまずありえないという状況となっています。
まとめ
AV業界はその業界の特性から違法行為と判断される行為、犯罪に巻き込まれるといったことと近い部分もあります。
こうした犯罪に巻き込まれないためには「あやしい事務所には近づかない」「契約を結ぶ」「法律知識を持つ」といったことが重要だと言えるでしょう。